改正建築物省エネ法について
改正建築物省エネ法が令和3年4月に全面施行となります。
まず大きな改正点について
①省エネ基準への定期合義務制度の対象が、300平米以上の非住宅建築物に
拡大されます。
②300㎡未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に
関する説明が義務付けられます。
(建築する建物が省エネルギー住宅か省エネルギ-住宅でないか〇する欄があります。)
弊社では、長期優良住宅仕様で外皮計算もしていますので、UA値は該当する地域基準より
低くなっています。つまり弊社では省エネルギ-住宅を供給し続けているのです。
また震度7に耐えうるテクノストラクチャ-工法ですので、構造計算をした安心で安全な家を
お客様に提供させていただいております。
投稿日: 2021/1/7 カテゴリ:お知らせ